有期労働契約の無期転換ルールについて(基本編)
 前々回のblogの続きをお伝えしなければならないのですが、その前にお知らせしておかなければならないことを先に書きます。

 皆様は、「有期労働契約の無期転換ルール」というお話を聞かれたことはありますでしょうか?昨年末あたりから時々話題になっていますので、目にされた方も多いのではないかと思います。この無期転換ルールとは何なのか、なぜ今話題になっているのかについて、お話したいと思います。

 まず、「無期転換ルール」そのものは、すでに2013年(平成25年)4月1日に施行済の法律です。この施行日以降に有期雇用契約を結んだ従業員(所謂、契約社員)が、有期労働契約を繰り返し更新することによって通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより無期の労働契約に転換できるというものです。この申込みがあった場合には、会社側から拒否することはできないこととなっています。
 つまり、2013年4月1日に有期雇用契約を結んだ従業員がいる場合は、2018年4月1日以降はその従業員から無期雇用への申し出があった場合は、雇用期間の定めのない雇用契約書に切り替えなければならなくなります。雇用期間の定めのない雇用となりますと、ほぼ正社員と同様の扱いということになる会社も多いかと思います。しかし現時点では、この無期雇用に転換した従業員については、契約内容については有期契約と同じで良いとなっていますので、昇給テーブルや役職の就任などに関しては従来の正社員とは別の扱いとしても問題ないということにはなっています。ただし、今後はどう変わっていくかはわかりません。

 この無期雇用の申込みができる契約については、2013年4月1日以降に有期雇用契約を結んでいる場合ですので、極端に言えば、2013年3月31日に1年契約の雇用契約を結んだ従業員と1年単位の有期雇用の更新を繰り返していた場合は、2014年3月31日に結んだ雇用契約が2013年4月1日以降の第1回目の契約となりますので、2019年3月30日で5年となり、その後の契約更新についての問題ということになります。
 また、3年単位の有期雇用契約を2013年4月1日に結んでいた場合は、2回目の更新で5年を跨ぐこととなりますので、この2回目の更新以降の更新が対象となります。
 つまり、全ての有期雇用契約の従業員について2018年4月1日に無期雇用にするという問題が発生するわけではないことにご注意ください。

 無期雇用への転換の申込みの時期については、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が5年を超える場合、その契約の初日から末日までの間となっていますので、仮に、2013年4月1日に1年更新の契約を結んでいた場合、2018年4月1日から2019年3月31日までの契約の間のいつに申し込んでも良いことになっています。また、その有期雇用契約の間に申し出をしなかったとしても、それ以降の有期雇用契約のいつに申込をしても良いこととなっています。つまり、無期化の申込みは5年を過ぎればいつでもできることとなります。
 そして、その申込みをしたということは、そのまま使用者(会社)の承諾があったとみなされますので、申込みがあった時点で無期雇用への転換が成立することとなります。ただし、実際に無期雇用となるのは、その有期雇用契約が終了し新しい契約となったとき(有期雇用契約の終了の翌日)となります。
 この無期雇用契約の内容については、すでに書いていますとおり、有期雇用契約の内容と同じで良いこととなっています。ただし、その場合は就業規則の見直しなどが必要となる可能性があります(対応編で述べます)。

 なお、契約更新が途中で途切れている場合は、クーリングとして5年のカウントのやりなおしをします。このクーリング期間は有期雇用契約の期間によって変わってきますが、例えば1年契約の場合は、6ヵ月以上の間が空いている場合はクーリングが成立することとなり、新しく契約したところから5年となります。
 もちろん、このクーリングを契約の無期化をしたくないために悪用することがあってはなりません。あくまでも、業務の都合でそのような形となっている場合についての対応となります。
 これは同じ事業主であれば同じ契約として通算をされます。事業所や就業形態が違っていてもクーリングにはなりません。また、契約書の契約期間でカウントしますので、育児休業等で就労しない期間があったとしてもクーリングにはなりません。1ヵ月は歴日数で数えますので、契約をした日の翌月の同じ日までで1か月とカウントされます。
 くれぐれも、不当行為となることのないようにご注意ください。

 無期転換への除外の特例が2つあります。
 一つは、専門的知識等を有する有期雇用労働者(「高度専門職」といいます)、もう一つは、定年に達した後引き続き雇用される有期雇用労働者(「継続雇用の高齢者」といいます)です。これらに該当する労働者の場合は、事業主が都道府県労働局に計画書を提出し認定されれば、労働者に無期転換申込権が発生しないこととなります。
 高度専門職については、年収や業務範囲やプロジェクトの期間などによって対象となるかどうかが決められています。もしこの規定に当てはまらない方であれば、除外の対象とはなりません。
 継続雇用の高齢者については、定年に達した後、引き続いて雇用されていれば除外の対象となります。もちろん、定年は60歳以上であることが必要です。
 いずれの場合も、計画書を作成し都道府県労働局長の認定を受けなければ除外できませんのでご注意ください。

 この後、対応編に続きます。
2017.4.2


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