労働基準監督署の調査への対応
労働基準監督署の調査が入ってしまった!という時に…
労働基準監督署の調査が入るキッカケ
1.
アトランダムにピックアップしている。
2.
提出すべき書類を提出していない。
3.
労災が数回立て続けに起きている。
4.
従業員等が申立てを行った。
突然、労働基準監督署から調査が入るとびっくりしますよね。何か悪い事をしただろうか?などと不安になったりもします。
もしコンプライアンスをキチンと守っていれば何も恐れることはありません。
でも、もし、完全に法律を守れていなかったら?出来る限り速やかに対応することが最良の方法です。
労働基準監督署の調査は、必ずしも何か問題があるから行われるわけではありません。むしろ何か大きな事故等を防ぐための事前対応と考えられた方が良いかもしれません。
しかし、どのような理由で調査を受けたにしろ、指摘を受けたことに関しては真摯に対応しなければなりません。
指摘を受ける内容には、いくつかのパターンがあります。
1.労働時間に関するもの
労働時間そのものに関しては、よほど長時間労働になっていない限り、あまり問題とはならないようです。
しかし、労働時間の把握をしているかどうかは指摘の対象となります。
また、36協定など提出すべき書類を提出していなければ、当然に指摘を受けます。
2.賃金に関するもの
多くの場合は、サービス残業と言われる時間外労働に関する賃金に関して指摘を受けます。労働者等からの申し立ても多くの場合この部分です。
これに関しては、指摘を受けてしまえば適切に支払うしか方法はありません。
日頃から、サービス残業とならないような手立てをしておく必要があります。
3.雇用契約書・就業規則等に関するもの
労働契約法により、事業規模に関わりなく労働者との間で雇用契約書の取り交わしをしなければならなくなっています。詳細は雇用契約書のページをご覧いただきたいのですが、雇用契約書の取り交わしは会社のリスクヘッジとしても重要な意味を持ちます。労働基準監督署への提出義務はありませんが、整備しておくべきでしょう。
一方、従業員数が常時10人以上であれば、就業規則を作成し労働基準監督署へ提出する義務があります。この従業員数には正社員だけではなくパート社員であっても常用労働者として雇用しているのであれば対象となります。
もし、就業規則を作成していないのであれば、多くの場合は指定された是正報告書の提出期限までに作成することは難しいと思います。その他にも就業規則を作成していなければ会社にとって不利となることが沢山ありますので、従業員数が10人未満であっても作成しておかれることをお勧めいたします。

日頃から法令順守(コンプライアンス)に注意して労務管理をしていらっしゃれば何も問題ないことではありますが、これらは単に「法律を守る」「労基署対策」ではなく、これらの対策をしておくことは御自身の会社を守るために重要なことと御考えいただくべき時代です。「面倒」とか「できない」では済まされない時代になっています。十分な対策をお考え下さい。


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