東北地方太平洋沖地震に関する特別措置について
厚生労働省関連からは以下の措置が行われます
◆計画停電に伴う休業の取扱いについて◆

首都圏で計画停電が行われることにつきまして、それに伴う休業の取扱いは以下のとおりです。

1.計画停電が行われた時間に関する休業は会社都合の休業とはせず、休業補償(給与の6割以上の支払い)は必要ありません。
2.計画停電がある日のそれ時間以外については1の扱いは行いませんが、業務の都合上、他の時間についても休業せざるを得ない場合は会社都合とはせず、休業補償は必要ありません。
3.計画停電が予定されながら実行されなかった場合については、上記1.2に基づき判断します。

「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」


尚、この記事に関連する記事があります。
1.「今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか?」

2.「今回の地震で、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか?」

3.「今回の地震により休業を考えています。助成金は受けられるでしょうか?」


 ◆被災されました皆様の失業給付の取扱いについて◆

すでに失業給付を受けていた方
1. 災害のため、指定された認定日にやむを得ずハローワークに行けないときは、電話などでご連絡をすれば失業の認定日を変更することができます。
その分支給日は遅くなりますが、受給はできます。
2. 今まで通っていたハローワークに行けないときは、行くことができるハローワークで受給手続きをすることができます。

地震災害に伴って職を失った方
1. 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方は、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます。
事業主から交付される「休業票」をハローワークへご持参ください。
2. 災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
事業主から交付される「離職票」をハローワークへご持参下さい。
*「休業票」「離職票」がない場合はハローワークで御相談下さい。

「東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について」


 ◆被災されました皆様の健康保険の取扱いについて◆

1.医療機関等を受診される場合につきましては、医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「勤務先名」を申し出て頂ければ、被保険者証を提示することなく、受診して頂くことができます。
2.また、被災地にお住まいの方等一定の方につきましては、当面、5月末日までに医療機関等で受診された場合については、受診時に医療機関等の窓口で一部負担金等をお支払い頂く必要はありません。
その他、逐次追加されておりますので、詳しくは受診されました医療機関等又は協会けんぽホームページ等でご確認下さい。

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に対する当面の対応について」

2011.3.18(2011.3.22改)


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