震災による怪我で休職していた従業員を解雇できますか?
その怪我が業務上災害に当たらない場合は、条件によって解雇できます
怪我の原因が、震災かどうかではなく業務上災害(労災)であれば、休業中は解雇できません。震災による怪我であっても業務上災害となるのであれば解雇できませんので、まずは業務上災害に当たるのかどうかを御確認下さい。
そして、就業規則に休職に関する規定があり、休職後の解雇に関する規定がある場合は、その規定に基づき解雇することは可能です。もし、就業規則に休職後の解雇に関する規定がなかった場合は解雇することは難しくなります。
次に、休業となった怪我の度合いが解雇する必要があるかどうかという問題があります。完治していなくてもほぼ治癒しており、業務を行うことが可能であれば復職させる必要が生じます。震災による業務縮小で復職後のポストがないという場合は整理解雇に該当することになります(下記関連項目参照)。
業務上災害でなく、怪我の度合いが業務に堪えないと判断できる場合は、就業規則の規定に則って解雇することが可能となります。
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震災により会社の資金繰りが悪化し、できれば一部の従業員を解雇したいと考えているのですが、可能でしょうか?
2011.3.26