業績が悪くなったため業務を縮小しようと思っています。従業員を解雇できますか?
事業の廃止・業務縮小の場合においても整理解雇の要件に配慮しなければ無効となる場合があります
事業の廃止・業務縮小により解雇をしなければならない場合、その業務縮小等が合理的理由によるものでなければなりません。解雇までは必要ではない業務縮小にもかかわらず解雇したのでは、当然に認められないこととなります。また、解雇が必要な程度であったとしても、解雇に至るまでの手続きが適正である必要があります。
整理解雇の四要件については、「
整理解雇(リストラ)ができるのは、どういう場合でしょうか?」を御確認下さい。
事業の廃止や業務縮小を行うことに伴い、余剰人員の整理解雇を行う場合も、この四要件には従わなければなりません。しかし、その事業廃止・業務縮小にはいろいろな場合があり、その内容によって、この四要件の適用に当たっての考慮するべき事項も変わってきます。例えば、事業のうち一部門のみを廃止とした場合、そこに勤務していた人を単純に解雇することが適切なのかどうか?という問題があります。また人選についても、単純にその部門にいた人を解雇するのが適切なのか?という事があります。
これらの対応に関してはケースバイケースで、どうすれば全く問題のない整理解雇となるのか?というマニュアルのようなものはありません。まずは、できる限り希望退職者を募集されることで対応され、それでも不足であった場合は、対象となる従業員の方と真摯に話し合いをされることとなります。
状況が逼迫していたとしても慌てず、極力納得して退職していただけるような努力をしなければなりません。
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2011.9.11