震災により会社の資金繰りが悪化し一部の従業員に退職していただいたのですが、退職金の支払いが当分できそうにありません。何か処罰がありますか?
震災によりやむを得ず退職金の支払が遅れる場合は労働基準法上の処罰を受けることはありません。ただし、遅延損害金を支払わなければならない可能性があります
退職金は、就業規則や労働契約書にその支払が規定されているのであれば、その規定通りに支払わなければなりません。しかし、退職金の支払時期は国の法律では定められていませんので、退職金の支払が遅れたことを理由とする法的な罰金はありません。
とはいえ、退職金が就業規則等の規定から遅延することは「金銭給付を目的とする債務の不履行」となり、遅延損害金の対象となる可能性があります。これについては天災事変であったとしても免除の対象とはなりませんので、遅延した間の商事法定利率である年6%の遅延損害金の加算が必要となります。
尚、退職時に支払いが残っていた最終の給与に関してはこの遅延損害金の対象とはなりません。
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震災により会社の資金繰りが悪化し、決まっている給料日に従業員に給与の支払ができそうにありません。何か処罰がありますか?
当社には明文化された退職金規定がありませんが、この場合は退職金を支給しなくて良いでしょうか?
2011.3.27