勤務成績の不良を理由として解雇することは可能でしょうか?
その職務の内容と、成績不良の原因が客観的に合理的理由がある場合は、解雇することが可能です
解雇に関しては、解雇権濫用法理によって規制されており、労働契約法第16条にも明記されています。もし、成績不良を理由として解雇するのであれば、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当」と判断しうる内容でなければなりません。
雇用関係は継続的身分関係と考えられ、それを一方的に消滅させるのであれば、当然に「やむを得ない」と思える程度がどうなのか?が問題となります。

その職務の重要性、成績不良の程度、具体的事実、その結果発生した不利益や損害、またその従業員に対して行った教育や指導等がポイントとなります。これらに関する問題点が「客観的に見てやむを得ない」と判断できるものであれば、解雇することは可能となります。
しかし、これらが抽象的であったり、主観的であったり、また解雇に値するだけの程度ではないと判断される場合は解雇権の濫用とされる可能性もありますので、十分な注意が必要です。




この記事に関連する記事があります。
身元保証書を提出しない従業員がいます。解雇することはできるでしょうか?

アルバイトをしていた事を理由に解雇することはできるでしょうか?

能力不足や適格性がないという理由で解雇することはできるでしょうか?

整理解雇(リストラ)ができるのは、どういう場合でしょうか?


2011.5.10


労働トラブルの未然防止と解決のための相談室
copyright © 2011  大神令子社会保険労務士事務所. All rights reserved