うつ病等の精神障害(自殺を含む)の業務上外は、1.業務による心理的負荷、2.業務以外の心理的負荷、3.個体側要因(精神障害の既往歴等)を評価します。
精神障害発病前おおむね6か月の間に、1.当該精神障害の発病に関与したと考えられるどのような出来事があったか、2.その出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとなります。
その他、指針に基づいて判断した結果、うつ病の発症が業務に起因すると認められれば、労災の認定を受けることができることになります。
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2011.5.24