月給制の場合は必ず月額固定の給与額を支払わないといけないのでしょうか?
月給制であっても、正当な理由がある場合は固定の給与額の全額を支払う義務はありません
一般的に正社員であれば月給制となり、月極めの給与を支払う事になっているケースが多いと思います。月給制であれば、月の所定労働日数が変動しても、給与額は変動しないこととなります。しかし、これは1日でも働けば月極めの給与額の全額を支払うということにはなりません。

勤務と給与の関係には、ノーワークノーペイの原則があり、働いていない日については、給与を支払う義務はないこととなります。
例えば、月の途中での入社や退社に関しては、タイムカードの締め日までの勤務による日割り計算で支給することも認められます。月額で固定となっている手当類に関しても同様です。
これは、いわゆる日給月給制とは違う取扱いとなります。日給月給制は働いた日数分の給与を月単位で支払う形式であって、所定労働日数が変動しても同じ給与額を支払うとする月給制とは違うものです。

しかし、従業員が月給制なら月の途中の入退社であっても全額支払われるものと思い込んでいた場合はトラブルとなりがちです。就業規則や労働契約書に「月給制として雇用する場合でも月の途中での入退社の場合等、給与計算期間の途中で勤務がない場合は日割り計算とする」と明記しておいた方が良いでしょう。また、入社・退社の時に、タイムカードの締め日と違う場合は日割り計算となる旨の説明は必須です。
トラブルを避けるためには、従業員に対してもきめ細かな対応をする必要があります。





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2011.10.14


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