従業員の賃金は必ず昇給させなければならないのでしょうか?
従業員を昇給させるかどうかを経営者が決定しても良いとなっている場合は、必ず昇給させなければならないとはいえません。
昇給を行うかどうかは、個別には労働契約書、会社全体としては就業規則(賃金規定)にどのように書かれているかによります。これらの書類・規定には、昇給に関する事項は必ず記載しなければならないことになっています。しかし、その内容については法律に違反しない限り、各従業員の契約ごと、あるいは各社ごとに自由に決めて良いことになっています。
もしその内容が、特に条件もなく「昇給 有」や「○月○日に昇給を行う」となっている場合は、定期的に昇給を行わなければなりません。
しかし、「良好な成績で勤務したときは」や「勤務成績等を考慮のうえ」等と書かれている場合は、査定の結果によって昇給させるということになりますので昇給しないということもありえます。この場合は、毎年必ず昇給させなければならないということにはなりません。
ただし、定期昇給の査定において一定の従業員を差別して取り扱った場合、特に労働組合の組合員を差別して取り扱った場合は労働組合法第7条1項の不当労働行為に該当して無効となり、合理的な範囲で昇給があったと判断されることもありえます。各従業員の昇給に較差を設ける場合には、一定の基準や合理的な理由に基づいて行うように御注意なさって下さい。
尚、規定上査定をすることを前提としていたとしても、毎年定期昇給する事が常態となっていて、従業員全体に昇給があると期待されるような場合は昇給しなければならないこともありますので、御注意下さい。
また、その書き方によっては、減給するとことも可能ともなりますが、これには減給するに相当する合理性と本人の理解がなければ大きなトラブルの原因となりますので、十分な御注意をなさって下さい。
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2011.3.17