「退職金有」として求人募集をした場合は、実際にはそれまでに退職金の支給がなかったとしても支給しなければならないでしょうか?
求人票等に退職金支給が明記されていた場合は、退職金を支給する義務が発生する可能性があります
一般的に求人をする場合は、張り紙も含めた自らのツテで希望者を探すか、ハローワークを利用するか、求職者紹介事業者(職業紹介事業者)を利用するかのいずれかになると思います。
どのような方法で求人するにしても、実際に勤務された場合の労働条件を提示しなければ、応募する側も応募のしようがなくなります。そのため、求人時に提示する労働条件については、当然に実際に働く内容と同じでなければなりません。実際の労働条件は雇用が決まった際の労働契約(雇用契約)書に記載して明示するとしても、求人時点で提示する労働条件はそれに準じたものでなければなりません。
しかし、労働時間や給与額については御注意されていても、退職に関する事項については、あまり意識されていない事があるようです。

退職金というものは、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、支払う事になっているのであれば、就業規則や労働契約に記載しなければなりません。そこから考えますと、退職金を支給するのであれば、求人時の労働条件提示にも「退職金有」として記載されるものと考えられます。
多くの求職者も同様に、求人票等に「退職金有」となっていれば、退職金の支給があるものと期待して応募してくることとなるでしょう。にもかかわらず、実際には退職金を支給しないとなれば、間違いなくトラブルとなり、場合によっては期待された退職金を支給しなければならなくなります。

何かの間違いで、実際にはない労働条件が求人募集時に提示されていたり、求人募集時の提示にそれ以外の条件がある場合(例えば、求人票では「退職金有」となっていても実際は3年以上勤務した者に限る場合など)は、必ず面接時など事前に説明をし、労働契約書に本当の労働条件を明記して説明する必要があります。

このような事態にならないよう、求人時の労働条件が実際のものを違っていないよう、十分に確認をする必要があります。また、複数の求人をする場合(ハローワークと求人サイトの両方を利用するなど)は、それらの間で記載している内容に違いがないように注意しなければなりません。

尚、求人に関しての詳細につきましては、採用 〜「良い人」を選ぶ〜をご覧ください。





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2012.3.25


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