解雇をした従業員と裁判になり解雇無効となりました。その間に他で勤務をした収入分は解雇中の給料から差し引く事ができるのでしょうか?
解雇無効となった場合の、その間の他の仕事で得た収入分は、条件付きで解雇中の給与から差し引いても構わない事になります
そもそも、争いが発生するような解雇は極力避けるべきですが、解雇したことについて訴訟(裁判)となり、解雇そのものが無効であったとなる事も少なくはありません。
このように、結果的に解雇が無効となった場合は、解雇したとして給与を支払わなかった間の賃金は、実際に労働がなかったとしても遡って支払わなければならないことになります。

この場合において、仕事をさせなかった期間に、その労働者が別の会社で働いて給料を受けていた場合は、その労働が副業的で本来の業務に差し障りが生じないような場合を除き、別の会社での給料分は会社へ返さなければならない金額となり、その金額分を給与から差し引いても構わないことになります。
つまり、他で勤務した収入分は解雇中の給料から差し引いても良いこととなります。

ただし、その金額には上限があり、解雇として仕事をさせなかったことは、会社都合による休業の扱いとされますので、本来の給料の平均賃金の6割までは給料を支払わなければならないことになります。
つまり、給料から差し引くことができるのは、平均賃金の4割までということになります。

尚、解雇が不当労働行為に該当する場合は、給料から差し引く事を認められない可能性がありますので、十分な注意をなさって下さい。





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2011.10.14


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