【マイナンバー制度】住民票の住所と実際の住所が違う方へ…
各個人に振り当てられるマイナンバー(個人番号)は、「通知カード」という形で住民票の住所に簡易書留で送られてきます。もし住民票の住所が実際の住所と違う場合は、その通知カードが正しく送られないということになります。
正しくない住所に家族が住んでいる場合は家族が受け取ることとなりますが、もし他人が住んでいる場合は、その他人が通知カードを受け取ってしまう可能性があります。この場合、その他人がマイナンバーを使用してなりすましをする事も可能となります。今すぐの事としては、なりすましによる大きな被害はあまり想定できませんが、今後のマイナンバーの利用拡大によっては大きな被害が生じる可能性もあります。住民票の住所と実際の住所が違う場合は、早急に転出の手続を市区町村の役所窓口で行って下さい。

この住民票住所ですが、10月5日時点の住所となっています。このため、10月2日中に手続きができれば間に合うことになります。もし、住民票住所と実際の住所が違う場合は、早急に手続をなさって下さい。

住民票住所と実際の住所が違う場合に、通知カードが宛先不明となった場合は、その通知カードは市区町村の担当部署に返送される事となります。各市区町村でどの程度保管されるかは未定ですが、約3カ月という話が一般的のようです。もし通知カードを受け取る事ができなかった場合は、市区町村の担当部署へお問い合わせ下さい。
住民票住所が実際の住所から遠く離れている場合は、通知カードを預かっている市区町村が正しい住所に転送してくれるかどうかは、各市区町村の対応次第という事になっています。もし住所が遠く離れていて窓口まで行けないという場合は、一度、通知カードを補完していると思われる市区町村へお問い合わせなさってみて下さい。

通知カードを受け取るかどうかに関わりなく、マイナンバー(個人番号)は割り振られます。中には、意図的に「通知カードを受け取らない」と仰っていらっしゃる方もいらっしゃるようですが、あまり意味はありません。受け取らないデメリットとしては、今後の行政手続(税金、社会保険等)で不具合が生じる可能性があります。受け取らないメリットはありませんので、必ず受け取るようになさって下さい。
尚、提出書類にマイナンバー(個人番号)の記載をしなかったからといって、課税逃れができるというものではありません。「書かなければ良い」というものではありませんので、誤解のないようになさって下さい。
2015.10.02



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